相続する時は相続税がかかると誰もが知っていますが、やっぱり具体的に考えるのは先の話と思っていますよね。出来るだけ節税して相続するために、何にどれだけの税金がかかるか具体的にお伝えしていこうと思います。

知っていますか?「暦年課税方式」
1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合に申告をする事を「暦年課税方式」といいます。
親が子供に月9万円の小遣いをあげるなど、(年間110万円までは税金がかからないから、申告はしなくて可)年間110万円の非課税金額贈与を実行し、まず節税しましょう。
家屋を相続する時の相続額は国税庁が定めた時価になります。税率は、課税価格の金額が高くなるに従って、高くなる超過累進税率となっています。
贈与税速算表
➀20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた財産にかかる税率

②以外の贈与財産にかかる税率

例えば2000万円預貯金又は2000万円の価値のある不動産の贈与を受けた場合贈与税は、
直系尊属では 45%=7,312,500円
それ以外では 50%=8,200,000円 となります。
結構かかってしまいますね。
だから、本当によく考えて財産は受け継ぐ方が良いのです。
『住宅取得等資金の贈与の非課税制度』を利用しましょう。
「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」は、直系尊属である父・母や祖父母などが住宅取得資金などを子や孫などに贈与する場合に適用できます。対象となる住宅については床面積が50㎡以上240㎡以下などの要件(なお、2021年1月1日以後の贈与で、貰う人のその年の年収が1,000万円以下の場合は、40㎡以上50㎡未満の床面積の住宅の取得)に非課税制度が適用されます。
➀住宅取得等の金額又は金額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の非課税金額

②以外の場合

具体的な節税方法は個人によってそれぞれ違ってきます。
そして不動産を取り巻く法律や規制などは、数多くありますからトラブルに遭わずに安心して取引するために、最低限の知識を身につけましょう。
法律に関して調べたいときは 電子政府の総合窓口こちらから→
何が自分にとって、家族にとってBESTなのか、お気軽にお問合せ下さい。

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